附則 関係

 

 (施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この条例による改正後の福井県情報公開条例(以下「新条例」という。)

 第2条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以

 後に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁

 的記録について適用し、施行日前に実施機関の職員が職務上作成し、または

 取得した文書、図画および電磁的記録に係る公文書の定義については、なお

 従前の例による。

3 この条例による改正前の福井県公文書公開条例(以下「旧条例」という。)

 第2条第1項に規定する公文書で、施行日前に実施機関の職員が作成し、ま

 たは取得したものについては、新条例第7条および第9条の規定にかかわら

 ず、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、

 新条例中にこれに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりさ

 れた処分、手続その他の行為とみなす。

5 旧条例第14条第1項の規定により設置された福井県公文書公開審査会

 は、新条例第21条第2項の規定により置く福井県公文書公開審査会となり、

 同一性をもって存続するものとする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第14条第3項の規定により委員に任命

 されている者は、新条例第21条第4項の規定により委員に委嘱されたもの

 とみなし、その任期は、同条第五項の規定にかかわらず、平成12年9月

 30日までとする。

 

 

 

【趣旨】

 この条例の施行期日および施行に伴う経過措置について定めたものである。

 

 

【解説】

1 第2項は、新条例の公文書の定義は施行日以後に作成し、または取得した文書等に適

 用され、施行日前に作成し、または取得した文書等については旧条例の公文書の定義に

 よることを定めている。

2 第3項は、新条例の非公開情報および公益上の理由による裁量的公開の規定は、施行

 日以後に作成し、または取得した公文書に適用され、施行日前に作成し、または取得し

 た公文書の公開・非公開については旧条例の規定によることを定めている。

3 第4項から第6項までは、旧条例における手続等ならびに公文書公開審査会およびそ

 の委員の継続性について定めている。